雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる雇用関係助成金受給に向けて全力でサポートいたします。

雇用関係助成金一覧(一部)

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成

*中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金による助成が受けられます。
【対象となる事業所】
①雇用保険適用事業主
②最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
③最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ一定規模以上増加していない
④実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施

65歳超雇用推進助成金

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成

Ⅰ、65歳超継続雇用促進コース
概要
以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
A. 65歳以上への定年引上げ       B. 定年の定めの廃止
C. 66歳以上への継続雇用制度の導入    D. 他社による継続雇用制度の導入
主な受給要件
①制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
②支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険
被保険者が1人以上いること 

Ⅱ、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
概要
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行う
コースです。対象となる措置は以下のとおりです。(実施期間:1年以内)
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等
主な支給要件
(1)「雇用管理整備計画書」を機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主である
こと。
(3)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継
続して雇用されている者が1人以上いること
(4)雇用管理制度の整備に伴い機器等の導入を実施した場合は、支給対象経費を支給申請日までに支
払ったこと。

Ⅲ、高年齢者無期雇用転換コース
概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。(実施期間:2年~3年)
主な支給要件
(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。


キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成

①正社員化コース
概要
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員転換した場合に助成
②賃金規定等改定化コース
概要
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成
③賃金規定等共通化コース
概要
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
④賞与・退職金制度導入コース
概要
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
⑤短時間労働者労働時間延長支援コース  ※当分の間の暫定措置
概要
雇用する短時間労働者に、新たに社会保険に加入させるとともに、労働時間の延長等の取組を行った場合に助成

*助成金を受けるには、①適正な労務管理②適正な時間外労働単価による給与計算③就業規則等の整備が必要です。